月曜日から金曜日まで、毎日通園。少人数で、子ども二人に一人の保育士がおり、集団及び1対1の療育を行います。
本人の様子を観察しながら、「やりたい」を大切に進めていくので、意欲のある子どもが育ちます。保育士、作業療法士、理学療法士、医師、言語聴覚士、音楽療法士、公認心理師が、専門的でありながら、家庭的な雰囲気の中で療育を行うため、リラックスして取り組めます。シュタイナー保育園星の光のこどもたちと定期的に一緒に遊ぶ時間も設けています。
医師が月1回、来園し、こどもたちと一緒に過ごし、
集団の中でのこどもの様子を観察し、職員にアドバイスしています。
毎週1回作業療法士・理学療法士が来て、1対1のセラピーを行っています。
その他、年7回ずつ感覚統合の作業療法士と
理学療法士が巡回相談に訪れます。
保育士は、医師・作業療法士・理学療法士との話合いの中から、
こどものセラピー内容と重要な治療すべき点を決めます。
こどもを訓練するのではなく、こどもが遊びたいと思って取り組める
内容にしていくのが、保育士の腕の見せ所です。
こんな専門職のチームが、光こども園のこどもたちの発達を助けています。
医師が月1回、来園し、こどもたちと一緒に過ごし、
集団の中でのこどもの様子を観察し、職員にアドバイスしています。
毎週1回作業療法士・理学療法士が来て、1対1のセラピーを行っています。
その他、年7回ずつ感覚統合の作業療法士と
理学療法士が巡回相談に訪れます。
保育士は、医師・作業療法士・理学療法士との話合いの中から、
こどものセラピー内容と重要な治療すべき点を決めます。
こどもを訓練するのではなく、こどもが遊びたいと思って取り組める
内容にしていくのが、保育士の腕の見せ所です。
こんな専門職のチームが、光こども園のこどもたちの発達を助けています。
発達に問題がある、ゆっくりであることが分かったら、すぐに始めます。早期療育はもっとも効果が上がります。通常、1歳半検診で、発達に問題があれば、病院受診を勧められます。いろいろな思いは駆け巡るでしょうが、事実として受け止め、受診、療育と速やかに進めていきましょう。発達に問題があっても、療育を受ければ、必ず改善します。どんな診断名であれ、(ダウン症、広汎性発達障害等)療育を受けると、問題行動が減る、ないし、予防でき、その子なりの発達が促進されます。時間がたてば治るものではありません。
療育効果を考えると、幼児は毎日の方が効果があがります。また、同じところに通った方が心が安定するため、毎日通園することをすすめています。
併用については、市町村によっても制度が異なりますので、詳しくはお尋ねください。
アットホームな雰囲気の中、理学療法士、作業療法士、保育士3名が、3組までの親子を受け入れています。
発達に手助けが必要と言われたら、様子を見ずにすぐ療育を始めましょう。生後すぐから療育を始めることができます。
対象:小学1年生から高校3年生まで
頻度:毎日から週1回。
毎日の散歩に加えて、調理、刺繍、ボルダリング、太鼓、クッキング、生け花など、
手先を使う活動,感覚遊び、全身運動を通して、自分の「好き」な活動を見つけていきます。
専門の講師が来るため、本格的に体験できる。理学療法士、作業療法士による療育も行っています。
音楽療法、学習指導など
理学療法士、作業療法士の巡回もあります。
保育所等を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援などをおこないます。
ケースによって流れは若干前後しますので、まずはお問い合わせください。
12名
月曜日から金曜日 ただし祝日、年末年始等の休演日あり
8時30分〜14時30分
0歳~就学前まで
8名
月曜日から金曜日 ただし祝日、年末年始等の休演日あり
放課後 15時00分~17時30分
休校日 8時00分~18時00分
小学校入学時から高等学校卒業まで
・一日あたりの利用料金は事業により定められた額の合計となり、そのうち1割が自己負担額となります。
・3歳から5歳までのすべてのお子さん、0歳から2歳までの住民税非課税世帯のお子さんは、保育料無償化の対象です。
・実費負担が必要な場合があります。
世帯の収入に応じて利用者負担の上限が定められています。
同一世帯から複数名の児童が福祉サービスを利用する場合、その合計に対し世帯の利用負担上限月額が適用されます。
引用(障害者総合支援法事業者ハンドブック報酬編2013年度版P.485)
児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援を提供した際の報酬の額は、「児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第122号)」別表の障害児通所給付費単位数により算定する単位数に「厚生労働省が定める一単位の単価(平成24年厚生労働省告示第128号)」を乗じて得た額となる。
報酬額のうち、障害児の保護者の家計の負担能力に応じた額(1割相当額が低い場合には、低い方の額)を利用者が負担し、残りが障害児通所給付費(特例障害児通所給付費)として支給される。
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